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薬機法でNGな化粧品表現は?OK言い換え例と禁止ワードを解説

薬機法でNGな化粧品表現は?OK言い換え例と禁止ワードを解説 お役立ち情報

化粧品の広告やパッケージ制作において、「どこまで効果を書いて良いのか分からない」「審査に落ちてしまった」と悩んでいる方に向けて、薬機法における化粧品のNGワードと正しい言い換え表現を解説します。
この記事では、避けるべき表現の具体例や、広告制作の実務で役立つ知識を網羅しています。
読み終わると、法的なリスクを避けつつ魅力的な訴求を行うためのヒントが得られます。

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日本国内の化粧品の広告表現について「化粧品の効能は56項目まで」と聞いたことがある方も多いのではないでしょうか。現在、日本の「一般化粧品」に関する広告では薬機法に基づき、求できる効能表現が56項目に規定されています。

一方で、J-Beautyの国際競争力向上を目的として、効能表現の見直しに関する議論も始まっています。2026年5月に公表されたJ-Beauty産業研究会の提言(小野田紀美内閣府特命担当大臣(クールジャパン戦略)への提言申し入れ)では、現行の56項目制度の見直しも提案されました。

制度改正は現時点で決定しているわけではありませんが、まずは現在のルールを正しく理解することが重要です。

 

薬機法における化粧品広告の基礎知識とNGワードの考え方

薬機法における化粧品広告の基礎知識とNGワードの考え方薬機法における広告表現では、「アンチエイジング」のように、それ自体が使用できない表現もあります。
一方で、多くの広告表現は単語だけで判断されるものではなく、文脈や広告全体から受ける印象を踏まえて適否が判断されます。

結論から申し上げますと、化粧品の広告において、薬機法で定められた範囲を超える効果をうたう表現はすべてNGワードとなります。
その理由は、医薬部外品を含む化粧品は医薬品と異なり、治療目的としたものではないからです。

分類主な使用目的効果・効能の表現許認可
化粧品身体の清潔・美化56項目に限定不要(届出は必要)
医薬部外品トラブルの予防・衛生有効成分が規定量配合されており、かつその成分による特定の効能・効果(美白やシワ改善など)が謳える厚生労働省が許可した成分を配合し、医薬部外品として承認が必要
医薬品病気や症状の治療承認された効能効果の範囲内が謳える厚生労働省の承認が必要

※「医薬品」は弊社専門外となりますのでご了承ください。

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薬機法の目的と化粧品の定義

上記表の化粧品の主な使用目的からもわかるように、化粧品は国民の保健衛生上重要な消費生活用品です。
化粧品の薬機法(医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律)は、保健衛生の向上を図る目的で制定された法律です。
この法律において、化粧品は「人の身体を清潔にし、美化し、魅力を増し、容貌を変え、又は皮膚若しくは毛髪を健やかに保つために、身体に塗擦、散布その他これらに類似する方法で使用されることが目的とされている物で、人体に対する作用が緩和なもの」と定義されています。

つまり、化粧品はあくまで作用が緩和であり、疾患を治したり、身体の構造そのものを変化させたりする効果を持つものではないという前提があります。

したがって、化粧品の広告を制作する際は、その製品が医薬品ではなく『化粧品』に分類されることを常に意識し、治療効果を暗示する表現を避ける必要があります。
この前提を無視した広告は、消費者の誤解や企業の信頼低下を招くリスクがあります。

参考:第1回 化粧品とは(国民生活センター)
参考:e-Gov法令検索「医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律」

 

薬機法で認められている化粧品の効能効果の範囲

化粧品の広告で表現できる効能効果は、厚生労働省が通知している56項目に限定されていることをご存知でしょうか。
この範囲を逸脱する表現を用いると、虚偽や誇大な広告として薬機法違反に問われるリスクが生じます。

平成23年7月21日に厚生労働省から発出された「化粧品の効能の範囲の改正について(薬食発0721第1号)」という通知では、化粧品が標榜できる効能効果が明確に規定されています。

この56項目には、「皮膚にうるおいを与える」「肌を整える」「乾燥による小ジワを目立たなくする(注:適切な効能評価試験を実施した場合に限る)」などが含まれています。

広告を制作する際は、訴求したい内容がこの56項目(下記参照)のどれに該当するのかを照らし合わせる作業が重要です。
該当する項目がない場合は、表現を変更するか、訴求の切り口自体を見直すことが求められます。

例えば、肌の状態を整える表現には、「肌を整える」「肌荒れを防ぐ」などがあります。ニキビを治すなどの治療的表現はできない点は注意が必要です。

清潔さを保つ表現には、「皮膚を清浄にする」「あせもを防ぐ(打粉の場合)」などがあり、殺菌などの表現は医薬部外品または医薬品に限られます。

小ジワに関する表現では、「乾燥による小ジワを目立たなくする」が該当します。ただし、日本香粧品学会のガイドラインに基づく抗シワ機能評価試験(※)の実施が求められます。

 

<化粧品の効能(56項目)>

( 1 ) 頭皮、毛髪を清浄にする。
( 2 ) 香りにより毛髪、頭皮の不快臭を抑える。
( 3 ) 頭皮、毛髪をすこやかに保つ。
( 4 ) 毛髪にはり、こしを与える。
( 5 ) 頭皮、毛髪にうるおいを与える。
( 6 ) 頭皮、毛髪のうるおいを保つ。
( 7 ) 毛髪をしなやかにする。
( 8 ) クシどおりをよくする。
( 9 ) 毛髪のつやを保つ。
(10) 毛髪につやを与える。
(11) フケ、カユミがとれる。
(12) フケ、カユミを抑える。
(13) 毛髪の水分、油分を補い保つ。
(14) 裂毛、切毛、枝毛を防ぐ。
(15) 髪型を整え、保持する。
(16) 毛髪の帯電を防止する。
(17) (汚れをおとすことにより)皮膚を清浄にする。
(18) (洗浄により)ニキビ、アセモを防ぐ(洗顔料)。
(19) 肌を整える。
(20) 肌のキメを整える。
(21) 皮膚をすこやかに保つ。
(22) 肌荒れを防ぐ。
(23) 肌をひきしめる。
(24) 皮膚にうるおいを与える。
(25) 皮膚の水分、油分を補い保つ。
(26) 皮膚の柔軟性を保つ。
(27) 皮膚を保護する。
(28) 皮膚の乾燥を防ぐ。
(29) 肌を柔らげる。
(30) 肌にはりを与える。
(31) 肌にツヤを与える。
(32) 肌を滑らかにする。
(33) ひげを剃(そ)りやすくする。
(34) ひげそり後の肌を整える。
(35) あせもを防ぐ(打粉)。
(36) 日やけを防ぐ。
(37) 日やけによるシミ、ソバカスを防ぐ。
(38) 芳香を与える。
(39) 爪を保護する。
(40) 爪をすこやかに保つ。
(41) 爪にうるおいを与える。
(42) 口唇の荒れを防ぐ。
(43) 口唇のキメを整える。
(44) 口唇にうるおいを与える。
(45) 口唇をすこやかにする。
(46) 口唇を保護する。口唇の乾燥を防ぐ。
(47) 口唇の乾燥によるカサツキを防ぐ。
(48) 口唇を滑らかにする。
(49) ムシ歯を防ぐ。

(使用時にブラッシングを行う歯みがき類)

(50) 歯を白くする。

(使用時にブラッシングを行う歯みがき類)

(51) 歯垢を除去する。

(使用時にブラッシングを行う歯みがき類)

(52) 口中を浄化する(歯みがき類)。
(53) 口臭を防ぐ(歯みがき類)。
(54) 歯のやにを取る。

(使用時にブラッシングを行う歯みがき類)

(55) 歯石の沈着を防ぐ。

(使用時にブラッシングを行う歯みがき類)

(56) 乾燥による小ジワを目立たなくする。

※平成23年に追加、「効能評価試験済み」の者のみ記載可

参考:厚生労働省「化粧品の効能の範囲の改正について(薬食発0721第1号)」
参考:厚生労働省「化粧品の効能の範囲の改正に係る取扱いについて(小ジワ評価試験)」

 

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言い換え表現には注意が必要ですが、「補い保つ」は「補う」と「保つ」と分けても良いとされています。
そのほか、「皮膚」と「肌」の言い換えも認められています。

もちろん事実でないことは表現できません。
例えば、毛髪に使用する化粧品に対して「唇の荒れを防ぐ」と表現することはできません。

 

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実は、上記表の<化粧品の効能(56項目)>に記載がある効能表現(文言)をそっくりそのまま使う必要があるわけではありません。
この効果の範囲を越えない言い換えは可能で、範囲を超える言い換えは不可となります。
そのため、いかに、この効果の範囲を超えない“魅力的な言い換え”を表現するか?が腕の見せ所であり、広告作成の際のテクニックとなります。

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1つの化粧品に複数の効果を表現することも可能です。
また、メイク用化粧品に対してスキンケア的効能を謳うことも可能です。

例)表(24) (31) 「皮膚にうるおいを与え、肌にツヤを与える。」 ※事実であれば

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さらに、<化粧品の効能(56項目)>をよく見ると、化粧品であっても機能的な表現が認められていることが見てとれます。
例えば、特定のアイテムや、個別で試験を実施したものについては「ふけ・かゆみを抑える」「肌荒れを防ぐ」「日やけによるシミ、ソバカスを防ぐ」などです。
56項目で認められている機能的な表現と同等の表現もうたうことが可能です。

例)肌に弾力を与える

 

抗シワ機能評価試験(効能評価試験)とは?

抗シワ機能評価試験(効能評価試験)は、「乾燥による小ジワを目立たなくする」という効能を表示するために実施される試験です。
主に目尻などの部位を対象に、製品を一定期間(通常2~8週間)使用した部位と使用していない部位で比較し評価します。

評価方法には、専門の評価者がシワの深さや長さを判定する目視・写真評価のほか、皮膚表面のレプリカ(型取り)を採取し、画像解析によってシワの状態を数値化する機器評価があります。

化粧品の広告では、一般的にシワ改善をうたうことはできません。
しかし、この試験により有効性が確認された製品に限り、「乾燥による小ジワを目立たなくする」という効能表現や、「効能評価試験済み」と表示することが認められています。
※なお、このような抗シワ機能評価試験は一般化粧品だけでなく医薬部外品でも実施可能です。

 

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参考:化粧品の効能の範囲の改正に係る取扱いについて(厚生労働省)

 

化粧品の広告で注意すべきNGワードの具体例

化粧品の広告で注意すべきNGワードの具体例化粧品の広告において、消費者の目を引くために強い言葉を使いたくなることがありますが、特定の表現は薬機法違反に該当します。
ここでは、実務で頻出するNGワードの具体例と、その理由について解説します。

NGワードのカテゴリ実際のNG表現例NGとなる理由
美白・シミ関連シミが消える、肌が白くなる、漂白効果医薬品的な治療効果を暗示し、事実と異なるため。
ニキビ・肌荒れ関連ニキビを治す、アトピー改善、炎症を抑える疾患の治療や予防を目的としているとみなされるため。

※ただし、「(洗浄により)ニキビ、アセモを防ぐ(洗顔料)。」は化粧品でも認められています。

安全性・品質関連絶対安全、副作用なし、万能、最高の効果安全性や効果を保証し、消費者を誤認させるため。

 

エイジングケアに関するNGワード

エイジングケアを訴求する化粧品において、「アンチエイジング」「若返る」「肌の老化を防ぐ」といった表現は避けるべきNGワードに該当します。なぜなら、化粧品は人体に対する作用が緩和なものであり、加齢という自然な生理現象を止めたり、時計の針を戻したりするような効果は認められていないからです。

消費者は「アンチエイジング」という言葉に強い期待を抱きますが、化粧品で可能なのは、あくまで現在の肌の状態を健やかに保ち、年齢に応じたお手入れをすることにとどまります。

細胞を活性化させたり、肌を質から作り変えたりするような表現は、医薬品的な効能効果の標榜とみなされるため注意が必要です。昨今では消費者のリテラシーも高まっており、大げさな表現はかえって不信感につながる可能性があります。

年齢による肌の状態に応じたお手入れをするということは、肌の状態自体を改善する意味ではありません。
つまり、年齢に抵抗するような「老化防止」「若返る」といった表現はできないのです。

 

美白やシミ・シワに関するNGワード

美白やシミ、シワに関する訴求でも、多くのNGワードが存在すると言えます。「シミが消える」「シワをなくす」「肌が白くなる」といった断定的な表現は使用できません。
これらもまた、身体の構造を変えたり、疾患を治療したりするような強い効果を暗示しているとみなされるためです。

特に美白化粧品において「メラニンの生成を抑え、シミ・そばかすを防ぐ」と表現できるのは、美白の効能を持つ有効成分が配合された「医薬部外品(薬用化粧品)」に限られます。
一般の化粧品において「美白」という言葉を使う場合は、メイクアップ効果によって肌を白く見せるという事実に基づいた表現に調整する必要があります。

 

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ニキビや肌荒れに関するNGワード

ニキビや肌荒れに悩む消費者に対して、「ニキビが治る」「アトピーが改善する」「肌荒れを治療する」といった言葉を使うことは避けてください。
ニキビやアトピー性皮膚炎は皮膚の疾患であり、これらを治療または改善するとうたうことは、完全に医薬品の領域に踏み込むことになります。

化粧品で表現できるのは、肌を清潔に保つことや、うるおいを与えて肌荒れを防ぐことまでと言えます。
たとえ実際に利用者のニキビが目立たなくなったという感想があったとしても、それを広告のメインメッセージとして「ニキビに効く」と記載することは薬機法違反となるリスクが高くなります。

あくまで「洗浄によりニキビを防ぐ(洗浄料)」という、物理的な汚れ落ちを起点とした事実に基づく表現にとどめるようにしてください。

 

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成分や安全性に関するNGワード

成分の安全性や品質を強調する場面でも、気をつけなければならないNGワードがあります。
「副作用が一切ない」「100%安全」といった表現は、厚生労働省が定める「医薬品等適正広告基準」において、安全性を確実であると保証する表現として禁止されています。

また、「最高」「No.1」「世界初」などの最上級表現も、客観的な事実や明確な根拠がない限り、消費者に優良誤認を与えるため使用を控えるべきでしょう。
無添加という言葉を使う場合も、何が無添加なのか(防腐剤無添加、香料無添加など)を具体的に明示することが求められます。

参考:厚生労働省「医薬品等適正広告基準の解説及び留意事項等について」

さらに、化粧品の広告表現においては、実際に商品を手に取る消費者に誤解を与えるような表示を規制する「景品表示法(景表法)」にも注意が必要です。

 

【参考記事】化粧品を販売する際に遵守すべき法律(化粧品を作りたい方へ!自社ブランドを立ち上げる手順と費用を解説より)

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薬機法違反を避けるためのOKワードへの言い換え表現

薬機法違反を避けるためのOKワードへの言い換え表現 NGワードを理解した上で、次に重要となるのが、それらをどのように魅力的なOKワードに言い換えるかという技術です。
正しい範囲内で最大限の魅力を伝えるための具体的な言い換え例を紹介します。

NG表現の例OK表現(言い換え)の例言い換えのポイント
シミを消して美白にキメを整え、明るい印象の肌へ肌が本来持つ美しさを引き出し、印象を変えるという切り口にします。
細胞のすみずみまで浸透角質層のすみずみまで浸透浸透する部位を「角質層」と正確に限定します。
※「細胞」という表現を使ってはいけない
ニキビを治す肌を清潔に保ち、すこやかに疾患の治療ではなく、清潔さの維持に焦点を当てます。

 

エイジングケア関連の言い換え表現

「アンチエイジング」や「若返る」という表現は、「年齢に応じたお手入れ」「ハリ・ツヤを与える」といった言葉に言い換えることが推奨されます。

化粧品本来の目的である、肌を美しく保つという視点に焦点を当てることがコツと言えるでしょう。
例えば、「肌の老化を防ぐ」という表現であれば、「乾燥を防ぎ、肌にうるおいを与えることで、若々しい印象の肌へ導く」といった形に調整します。

このように、直接的な変化を約束するのではなく、化粧品を使用することによるポジティブな状態の維持や、見た目の印象の変化として伝えることが安全かつ効果的です。

日本化粧品工業連合会のルールでは「エイジングケア」は使用可とされています。
ただし、エイジングケアとは「年齢に応じたお手入れ」という注釈の記載が必要です。

 

美白・シミ関連の言い換え表現

「シミが消える」という言葉は、一般化粧品では「肌のキメを整える」「皮膚の乾燥を防ぎ、うるおいを与える」「日やけによるシミ・そばかすを防ぐ(日焼け止め製品)」といった56項目の範囲内の表現に言い換えることが適切です。

「くすみを防ぐ」は56項目に含まれていないため、効能訴求としては使用できません。
使用する場合は、メイクアップ効果など事実に基づく文脈に限定する必要があります。

シミを直接なくすのではなく、肌全体のコンディションを良くすることで、結果として明るく見えるというロジックを組み立ててみましょう。
くすんで見える要因を明確にした上で56項目の範囲内(あるいはメイクアップ効果)におさまる表現です。

例えば、乾燥によるくすみでは、「乾燥によってくすんでみえる肌にうるおいを与え明るい印象へ導く」、汚れの蓄積や古い角質層によるくすみでは、 「くすみのもとになる古い角質層による汚れを洗い流す(洗顔料など)」が考えられます。

また、「ホワイトニング」という言葉は医薬部外品でしか原則使用できませんが、肌の透明感や明るさを表現する「ブライトニング」という言葉であれば、化粧品でも使用可能です。
その場合も、保湿や洗浄によって肌を整え明るく見せるという定義が必要です。

コンシーラーやファンデーションなどのメイクアップ化粧品であれば、「シミをカバーする」「物理的な効果により肌を白く見せる」といったメイクアップ効果による表現が認められています。
化粧品の種類によって言い換えのアプローチが変わる点を理解しておくことが大切です。

 

繰り返しになりますが、「美白・シミ」に関する効能は、化粧品ではなく医薬部外品(薬用化粧品)で承認を受けた範囲で「美白」という表現を使うことが可能です。

ただし表現を使う場合は「メラニンの生成を防ぎ、シミ・そばかすを防ぐ」という承認を受けた効能効果を明記する費用があります。
「美白(※)」という言葉の注釈として「※メラニンの生成を防ぎ、シミ・そばかすを防ぐ」と明記するパターンもあります。

【参考商品】美白アイテム 一覧

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肌への浸透・効果の保証に関する言い換え表現

「細胞のすみずみまで届く」という表現は、「角質層まで浸透する」と言い換える必要があります。
薬機法上、一般化粧品の成分が浸透すると表現できるのは、肌の表面である角質層までと厳密に定められているからです。

なお、医薬部外品では、有効成分の作用機序が医学・薬学上認められており、承認された効能・効果と結び付けて表現する場合には、角質層を超えた浸透表現が可能です。

また、「確実に効果が出る」「誰でもすぐに変わる」といった効果を保証する表現は、「毎日の継続的なお手入れで、健やかな肌を保ちます」「ご自身の肌と向き合うサポートをします」といった、寄り添うようなトーンに変更します。
誠実な表現を心がけることで、かえってブランドへの信頼感が高まる結果につながると考えられます。

 

薬機法に準拠した広告制作の実践ポイント

チェック項目正しい言い換え表現を身につけた後は、実際の広告制作フローにおいて、どのように薬機法のチェックを組み込むかが課題となります。
ここでは、実務で活用できる実践的なポイントを解説します。

 

厚生労働省などの公的ガイドラインの確認方法

広告を制作する際は、常に最新の公的な情報を確認する習慣をつけることが重要です。
厚生労働省が公表している「医薬品等適正広告基準」は、化粧品や医薬品の広告が虚偽・誇大にならないための基本となるルールブックと言えます。
この基準は定期的に見直されるため、古い情報のまま広告を作り続けると、意図せず法律に触れてしまう危険性があります。
また、各都道府県の薬務課や福祉保健局が公開しているガイドラインや違反事例集も非常に参考になります。

例えば、東京都保健医療局のウェブサイトでは、よくある不適正な広告表現の具体例が分かりやすく解説されているのをご存知でしょうか。
さらに、業界団体である日本化粧品工業連合会(粧工連)が発行している「化粧品等適正広告ガイドライン」も実務において非常に参考になる資料です。
これらの一次情報源や業界の自主基準をチーム内で共有し、判断に迷ったときの拠り所とすることが、リスク管理の第一歩となります。

参考:厚生労働省「医薬品等適正広告基準の解説及び留意事項等について」
参考:日本化粧品工業連合会「化粧品等の適正広告ガイドライン」

 

薬機法チェックツールや専門家の活用方法

社内の担当者だけで全ての広告表現を完璧にチェックするのは、時間と労力がかかります。
そこで、AIを活用した薬機法チェックツール等を導入することで、一次チェックの効率を大幅に引き上げることが可能です。

ツールを使用すれば、NGワードの可能性がある箇所を瞬時にハイライトしてくれるため、見落としの防止に役立ちます。
ただし、ツールは文脈まで完全に理解できるわけではないため、最終的な判断は人間の目で行う必要があります。

特に新しい成分や独自の訴求方法を検討している場合は、薬機法に詳しい弁護士やコンサルタントなどの専門家に相談することをおすすめします。
専門家の知見を借りることで、法律の壁を安全に越えながら、競合他社と差別化できる魅力的な表現を見つけやすくなります。

また、化粧品OEMメーカーに製造・開発を依頼している場合、薬機法に関するチェックや届出をサポートしてくれるのか予め確認しておくのもひとつの手です。
ホシケミカルズのような専門知識を持つ化粧品OEMメーカーに、複雑な薬機法や各種規制への対応だけでなく、広告表現におけるトレンドの把握、訴求力を落とさない代替表現の提案などもサポートしてもらえると、コンプライアンス遵守できる可能性と広告での訴求力も高まります。

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まとめ

NG項目この記事の要点をまとめます。

  • 化粧品は治療効果をうたえず、表現できる効能は56項目に限定される
  • アンチエイジングやシミが消えるなどの表現は、身体の構造変化を暗示するためNGとなる
  • 一般化粧品での浸透表現は角質層までとし、効果を保証する最上級表現や断定表現は避ける
  • 表現に迷った際は、年齢に応じたお手入れやメイクアップ効果による印象変化に言い換える
  • 厚生労働省の適正広告基準を確認し、必要に応じてチェックツールや専門家を活用する

正しい知識を持ち誠実な言葉を選ぶことは、法律を守るだけでなく、顧客との長期的な信頼関係を築くうえでも大きな力になると考えられます。

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監修者 : 佐藤 光昭(株式会社スターラボ・ホールディングス 薬事部マネージャー)

佐藤 光昭2003年に東京学芸大学A類社会科(小学校教員養成課程)を卒業、2006年3月株式会社オーラコスメティックスに入社し、2021年3月には薬事部マネージャーに就任。現在は、株式会社スターラボ・ホールディングスに所属。
医薬部外品の申請、化粧品の届出、パッケージや広告表示に関する薬事チェック、化粧品/医薬部外品製造販売業・化粧品/医薬部外品製造業の許認可維持管理、行政対応など、製品が消費者の皆様の手に届くまでのあらゆる段階でその専門性を発揮しています。化粧品および医薬部外品業界に深く携わり、多岐にわたる専門知識と実務経験を有しています。
また、ISO22716(化粧品GMP)の管理責任者として、化粧品の製造管理および品質管理の国際基準遵守を徹底し、スターラボ・グループが手掛ける製品の安全性と品質の向上に貢献しています。

当社で取り扱いがなく、詳細をお応えしかねる内容も記事中に含みます。
申し訳ございませんが予めご了承ください。

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